開発行為について測量調査から許認可取得まで提案します。

一般的に開発行為とは都市計画法による開発許可制度であり、建築物の建築に伴う宅地造成、特定工作物(コンクリートプラント・ゴルフコースなど)の建設のため「土地の区画形質の変更」を行う場合に開発許可が必要になります。
当社では、測量調査・設計・開発許認可取得まで提案します。

様々な法令による許認可取得まで提案します。

無秩序な開発行為を防止するため国土利用計画法により地域の特性に合わせた5地域(都市地域・農業地域・森林地域・自然公園地域・自然保全地域)が定められています。それぞれの地域について法令(都市計画法・森林法・農地法など)により開発の許認可申請・届出が必要になります。
当社では、様々な法令による開発許認可について提案します。